行政書士が対応できる風俗営業許可には、以下のようなものがあります。

1. 風俗営業許可(1号~5号)

風営法に基づく許可で、警察署(公安委員会)の許可が必要です。

  • 1号営業:キャバクラ、ホストクラブなど(接待を伴う飲食店)
  • 2号営業:低照度の飲食店(暗いバーなど)
  • 3号営業:区画席がある飲食店(個室ビデオ店など)
  • 4号営業:麻雀店、パチンコ店など
  • 5号営業:ゲームセンター(18歳未満立入制限あり)

2. 性風俗関連特殊営業届出(店舗型・無店舗型)

  • 店舗型:ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場など
  • 無店舗型:デリヘル、出張ホストなど

3. 深夜酒類提供飲食店営業届出

  • 深夜0時以降に酒類を提供するバー、居酒屋、クラブなど(接待がないことが条件)

4. 風営法に関連する変更届・更新手続き

  • 営業内容の変更(店舗のレイアウト変更、名称変更、管理者変更など)
  • 相続や法人化に伴う手続き

5. その他関連業務

  • 深夜営業許可(飲食店):風営法と別の手続きが必要
  • 建築基準法・用途地域の確認(営業可能なエリアか調査)
  • 保健所の許可申請(飲食店営業許可など)

行政書士はこれらの許可申請をサポートし、書類作成・提出代行・役所対応を行うことが可能です。

風俗営業許可を取得するためには、多くの書類を準備し、警察署(公安委員会)に申請する必要があります。以下、必要書類を詳しく解説します。


1. 申請者に関する書類

風俗営業許可申請書(所定の書式)
誓約書(申請者・管理者が欠格事由に該当しないことを誓約)
住民票の写し(本籍地記載のもの)
身分証明書(本籍地の市区町村が発行)
登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人でないことの証明)
営業者が法人の場合

  • 法人の登記事項証明書
  • 定款の写し
  • 役員全員の住民票・身分証明書・誓約書

2. 営業所(店舗)に関する書類

営業の方法を記載した書類(営業内容・営業時間など)
店舗の賃貸借契約書の写し(借りている場合)
店舗の使用承諾書(賃貸物件で貸主が営業を承諾している証明)
建物の登記事項証明書
営業所の周囲環境図(学校・病院などの距離を示した地図)
店舗の配置図・求積図・照明・音響図


3. その他の必要書類

警察署の求める追加書類(自治体によって異なる)
消防法令適合通知書(必要な場合)
飲食店営業許可証の写し(飲食を提供する場合)


注意点

📌 用途地域の確認:営業予定の場所が風俗営業可能な地域か事前調査が必要
📌 保健所・消防署との連携:飲食営業許可や防火対策も必要になるケースあり
📌 書類の不備・誤りは厳禁:警察が細かく審査するため、行政書士に依頼するのが一般的