行政書士が対応できる風俗営業許可には、以下のようなものがあります。
1. 風俗営業許可(1号~5号)
風営法に基づく許可で、警察署(公安委員会)の許可が必要です。
- 1号営業:キャバクラ、ホストクラブなど(接待を伴う飲食店)
- 2号営業:低照度の飲食店(暗いバーなど)
- 3号営業:区画席がある飲食店(個室ビデオ店など)
- 4号営業:麻雀店、パチンコ店など
- 5号営業:ゲームセンター(18歳未満立入制限あり)
2. 性風俗関連特殊営業届出(店舗型・無店舗型)
- 店舗型:ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場など
- 無店舗型:デリヘル、出張ホストなど
3. 深夜酒類提供飲食店営業届出
- 深夜0時以降に酒類を提供するバー、居酒屋、クラブなど(接待がないことが条件)
4. 風営法に関連する変更届・更新手続き
- 営業内容の変更(店舗のレイアウト変更、名称変更、管理者変更など)
- 相続や法人化に伴う手続き
5. その他関連業務
- 深夜営業許可(飲食店):風営法と別の手続きが必要
- 建築基準法・用途地域の確認(営業可能なエリアか調査)
- 保健所の許可申請(飲食店営業許可など)
行政書士はこれらの許可申請をサポートし、書類作成・提出代行・役所対応を行うことが可能です。
風俗営業許可を取得するためには、多くの書類を準備し、警察署(公安委員会)に申請する必要があります。以下、必要書類を詳しく解説します。
1. 申請者に関する書類
✅ 風俗営業許可申請書(所定の書式)
✅ 誓約書(申請者・管理者が欠格事由に該当しないことを誓約)
✅ 住民票の写し(本籍地記載のもの)
✅ 身分証明書(本籍地の市区町村が発行)
✅ 登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人でないことの証明)
✅ 営業者が法人の場合:
- 法人の登記事項証明書
- 定款の写し
- 役員全員の住民票・身分証明書・誓約書
2. 営業所(店舗)に関する書類
✅ 営業の方法を記載した書類(営業内容・営業時間など)
✅ 店舗の賃貸借契約書の写し(借りている場合)
✅ 店舗の使用承諾書(賃貸物件で貸主が営業を承諾している証明)
✅ 建物の登記事項証明書
✅ 営業所の周囲環境図(学校・病院などの距離を示した地図)
✅ 店舗の配置図・求積図・照明・音響図
3. その他の必要書類
✅ 警察署の求める追加書類(自治体によって異なる)
✅ 消防法令適合通知書(必要な場合)
✅ 飲食店営業許可証の写し(飲食を提供する場合)
注意点
📌 用途地域の確認:営業予定の場所が風俗営業可能な地域か事前調査が必要
📌 保健所・消防署との連携:飲食営業許可や防火対策も必要になるケースあり
📌 書類の不備・誤りは厳禁:警察が細かく審査するため、行政書士に依頼するのが一般的