


主な事業内容
相続書類作成
遺産分割協議書作成・遺言書作成・相続相談全般等の業務を実施します。
行政書士による相続に関する業務は様々ですが、その中には、ある人が亡くなったときに、遺言書がない場合、相続人間で遺産分割協議を行い、その協議内容をまとめた遺産分割協議書を作成する業務もあります。
様々なケースに適切に対応できるのも弊社の強みの一つです。
補助金業務
行政書士にはさまざまな仕事があります。行政書士の業務というと官公署に提出する書類の作成というイメージが強いかもしれませんが、個人や法人などが国や自治体などから受けられる補助金や助成金受取の申請代行も重要な業務のひとつです。
補助金とは、企業や個人事業主などがその事業を行っている期間中に支払った経費の中から、特定のものについて事業終了後に補助されるお金です。補助金を受け取るためには申請が必要で、事業終了後の確定検査を受けてはじめて補助されます。
風俗営業許可
スナック、パブ、クラブ、キャバレー、ゲームセンター、マージャン店などを開業するには、管轄の警察署(公安委員会)から風俗営業許可を受けなければなりません。風俗営業は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」によって、「1号~5号営業」「特定遊興飲食店」に分類されます。
※お客様を、いわゆる”接待”する場合は「1号許可」が必要です。
※申請してから許可が下りるまで、2カ月ほどかかるとお考え下さい。



阿部行政書士事務所にてご対応可能な業務のご紹介

行政書士は、相続に関する書類作成を専門に行うことができます。
特に、遺産分割協議書の作成や相続手続きに必要な書類の作成がメインの業務になります。
遺産分割協議書
何のため?
相続人全員が遺産の分け方を決めた内容を正式な書類にするため。
必要な場合
不動産や預貯金の名義変更、相続登記などで金融機関や法務局に提出する。
行政書士の役割
相続人全員の合意をもとに、法的に有効な協議書を作成する。
相続関係説明図
何のため?
亡くなった人(被相続人)と相続人の関係を整理し、一目でわかるようにするため。
必要な場合
銀行や法務局の手続きで相続関係を証明するとき。
行政書士の役割
取得した戸籍謄本などをもとに、正確な図を作成する。
相続財産目録
何のため?
亡くなった人の財産(不動産・預貯金・株式など)を一覧にして整理するため。
必要な場合
相続人同士で財産の内容を共有し、遺産分割をスムーズに進めるため。
行政書士の役割
相続人からの情報や公的証明書をもとに、正確な目録を作成する。

補助金とは、国や地方自治体が事業者に対して交付する「返済不要のお金」です。
主に、中小企業や個人事業主が設備投資や事業拡大のために活用します。
代表的な補助金には以下のようなものがあります。
ものづくり補助金
中小企業や小規模事業者が新しい製品開発や生産プロセスの改善を行う際に、必要な設備投資やシステム導入の費用を補助する制度です。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が販路開拓や業務効率化のために行う取り組みに対して、国が補助金を出す制度です。
IT導入補助金
中小企業や小規模事業者がITツール(ソフトウェア、クラウドサービス、業務システムなど)を導入する際に、国が費用の一部を補助する制度です。業務効率化や生産性向上を目的としています。

行政書士が対応できる風俗営業許可には、以下のようなものがあります。
風俗営業許可(1号~5号)
風営法に基づく許可で、警察署(公安委員会)の許可が必要です。
5号営業:ゲームセンター(18歳未満立入制限あり)
1号営業:キャバクラ、ホストクラブなど(接待を伴う飲食店)
2号営業:低照度の飲食店(暗いバーなど)
3号営業:区画席がある飲食店(個室ビデオ店など)
4号営業:麻雀店、パチンコ店など
性風俗関連特殊営業届出(店舗型・無店舗型)
店舗型:ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場など 無店舗型:デリヘル、出張ホストなど
深夜酒類提供飲食店営業届出
深夜0時以降に酒類を提供するバー、居酒屋、クラブなど(接待がないことが条件)
風営法に関連する変更届・更新手続き
営業内容の変更(店舗のレイアウト変更、名称変更、管理者変更など) 相続や法人化に伴う手続き
その他関連業務
深夜営業許可(飲食店):風営法と別の手続きが必要 建築基準法・用途地域の確認(営業可能なエリアか調査) 保健所の許可申請(飲食店営業許可など)

営業時間
受付時間:10:00~20:00
定休日 :土曜・日曜・祝日
住所
〒141-0031
東京都品川区西五反田2-23-5 ジニアスビル4F
電話番号: